2010/09/08
社会保険労務士の種別
社会保険労務士には、登録上、次の4つの種別があります。
(文中、法=社会保険労務士法、規則=社会保険労務士法施行規則)
開業社会保険労務士(開業)
・他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士事務を業として行う社会保険労務士(法18条)
・個人で事務所を設置(事務所一箇所の原則)(法18条)
・事務所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項1号)
社会保険労務士法人の社員(社員)
・他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士事務を業として行う社会保険労務士(法14条の2第2項)
・社会保険労務士法人を設立(個人事務所を設けてはならない)(法25条の6、18条)
・事務所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項1号)
勤務社会保険労務士(勤務)
・事業所に勤務し、社会保険労務士事務に従事する社会保険労務士(法14条の2第3項)
・事業所には、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む(法14条の2第3項)
・勤務事業所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項2号)
その他の社会保険労務士(その他)
・上記のいずれにも該当しない社会保険労務士(社会保険労務士事務に従事していない社会保険労務士)
・社会保険労務士事務に従事しない会社員、他士業、コンサルタント、フリーランス、専業主婦等
・住所地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項3号)
「勤務」と「その他」をあわせて「勤務等(いわゆる非開業)」とも呼ぶ