2011/11/16

労働社会保険諸法令関係事務指定講習

厚生労働大臣認定、試験合格者が登録に必要な2年以上の実務経験に代えることのできる講習

 社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、労働社会保険諸法令事務の従事期間が通算して2年以上必要とされます。
 この講習は、「2年以上の実務経験」に代わる「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」となるための講習であり、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の認定を受けて実施するものです。

受講資格者
 社会保険労務士試験合格者等であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないもの

※昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く(昭和57年4月1日施行の社会保険労務士法改正前は、実務経験が問われなかったため)。

講習内容
≪講習科目≫
(1)労働基準法及び労働安全衛生法
(2)労働者災害補償保険法
(3)雇用保険法
(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(5)健康保険法
(6)厚生年金保険法
(7)国民年金法
(8)年金裁定請求等の手続
通信指導課程(4ヶ月間)
教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導を行います。
面接指導課程(4日間)
講習科目について講義形式により4日間(1科目3時間)行います。
所定要件を満たし、全課程を修了したと認められると修了証が交付されます。

申込み先
全国社会保険労務士会連合会 研修課
〒103-8346 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館6階
電話:03-6225-4872(直通)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/229/Default.aspx

社会保険労務士試験合格者には、「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」受講案内が登録申請書に同封して送られます。

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