2020/6/8
- 解雇や雇止め、労働条件の変更などで悩んでいませんか?
社労士会労働紛争解決センター愛知
社労士会労働紛争解決センター愛知が取り扱えるトラブル
• 事業主が賃金や退職金を払ってくれないため、その支払いを求める紛争
• 事業主から解雇の通告を受けたけれども、解雇されるような理由がないとしてその有効性について争う紛争
• その他労働条件の切り下げ、セクハラ、パワハラ、人事異動等、事業主と個々の労働者に関する個別労働関係紛争
あっせんとは
紛争当事者の間に特定社会保険労務士等(あっせん人という)が入り、丁寧に双方の言い分を聞いて、法律にしたがって解決に導くという方法を採っています。手続は非公開で、関係者のプライバシーは完全に保護されます。
あっせん人について
国家資格を有する社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が選任されます。また申立事案の内容により、弁護士があっせん人に加わる場合もあります。
費用について
申立て 1件あたり 申立手数料3,300円(消費税込)。期日開催ごとに 期日手数料を申立人、相手方双方 3,300円(消費税込)をご負担いただきます。なお、申立書が正式に受理された後、相手方が、申立てに応ずる意思がないとき又はあっせんにより和解が成立しなかった場合等であっても費用はお返しできません。また、和解した場合には成立手数料を申立人、相手方双方負担で解決額の5.5%(消費税込)の金額を費用負担いただきます。
※ただし、令和7年3月31日までに申立書が受理された場合、上記の申立手数料、期日手数料、成立手数料は無料です。
解決までの時間について
社労士会労働紛争解決センター愛知が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(受付日から概ね3か月以内)、多くて3回程度の手続きで労働トラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、労働者と事業主の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。また、あっせん人が丁寧に双方の言い分を聞いて、法律にしたがって解決に導くという方法を採っています。
あっせん手続きの申立て方法について
労働条件等の相談については、労働トラブル相談室を行っていますので、まずはこちらの相談室をご利用ください。
労働トラブル相談室のご案内
相談日 毎週月・水・木・金曜日(祝日除く) 10:00~12:00 / 13:00~16:00 (受付は15:30まで)
内 容 職場での労働トラブルに関する相談(事前予約制)
電 話 052-884-2221
通知の方法について
センター愛知からの通知(事案の内容、手続の経過や結果等の書面)は配達証明郵便によります。それ以外の文書は原則として普通郵便によります。ただし、確認や説明のため必要のある場合は電話等を利用する場合があります。当事者等からの連絡は文書以外の電話、ファクシミリ、メール等でも受け付けます。
関係書類の取り扱いについて
関係書類の取扱いは次によります。
(1)申立関係文書、手続き実施の経緯やその結果の文書及びその関係資料は手続き終了後10年間保存し、その後は、修復不能な方法により処分します。
(2)メール等の情報は、確認後直ちに消去します。
(3)提出された証拠等の原本は原則としてその場でコピーして返却します、返却できなかった場合及びそのコピーは上記(1)により取り扱います。
秘密の管理について
あっせんの手続きは非公開です。また、関係書類も非公開とし、秘密保持の誓約書を提出している関係者以外に開示されません。
手続き途中のあっせん終了について
あっせんは、次の場合途中終了します。
(1) あっせん人があっせん努力を尽くしたにもかかわらず和解に至らず、合意の見込みがないと判断した場合
(2) 当事者からあっせんを継続しない旨の書面での申し出があった場合(あっせん手続の期日においては口頭による申し出でも差し支えありません)
苦情の取り扱いについて
あっせん手続きに関し苦情がある関係者は、センター愛知に苦情を申し出ることができます。申し出のあった苦情については、ADR運営委員会で調査審議し、苦情の申出に対する処理方針及びこれに基づき講じた措置を記載した書面を作成し、当該書面を苦情申出人に送付する方法にて通知します。
社労士会労働紛争解決センター愛知
〒456-0002 名古屋市熱田区三本松町3番1号 愛知県社会保険労務士会館内
TEL 052-884-2221 FAX 052-884-2228
【受付時間】9:00~18:00 (平日)